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平成23年4月1日時点で最低賃金が700円以下の地域が対象です。

富山県は平成23年7月現在、691円ですので、対象地域となります!

 業務改善助成金

(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)は

①事業場内で最も低い賃金の時間額を
4年以内に800円以上とする計画を作成・実施

②この賃金の引上げのために
・省力化設備や機器の導入
・研修、賃金制度の見直し
などの業務改善を実施、費用を支出

をした場合に支給される助成金です。


■支給額

業務改善の経費の2分の1(上限100万円)


中小企業事業主にとって
最低賃金の引上げは非常に大変なことです。

しかし、この助成金を上手に利用して
賃金支払能力の向上のため、

生産性の向上などの経営・労務の改善をしていきませんか?

支給要件は大きく4つあります。

■支給要件
①事業場内での最低賃金の時間額を
4年以内に800円以上に引き上げる計画を策定すること

②①の賃金を1年当たり40円以上引き上げること
(就業規則等への規定が必要)

③賃金引上げに資する業務改善を行い、費用を支出していること

④交付申請日の6ヶ月前から申請年度の末日までに
「解雇」を行うなどの欠格事項に該当しないこと


③の具体例として
・POSレジシステムの購入費用
・作業効率および安全性の向上を目指した工場や店舗の改装、機器等の購入費用
・労働能率の増進のための研修費

などが挙げられています。


また、業務改善助成金の対象となる事業主は、
中小企業の事業主です。


業務改善をすることによって

業績アップ!
従業員の賃金もアップ!


助成金も受給できることによってかけたコストの一部は回収できます。


業務改善助成金の申請を検討されてみてはいかがでしょうか?

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富山県富山市のともさわ社会保険労務士事務所です。就業規則作成・変更や助成金の申請、社会保険手続きはもちろん、コミュニケーション改善やコーチング導入などの社員教育を含め、人事労務全般をサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

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友澤景子

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