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受動喫煙防止対策助成金の概要は以下のとおりです。

1.次のイ〜ハの全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づき喫煙室設置に係る費用に応じて、2.の額を支給する

イ 飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者

   ①飲食店等
      食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
   ②旅館業
      旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業

ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者

ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者

※中小企業事業主とは
・小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
である事業主をいう。

2.支給額

 喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円)

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友澤景子

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